凛としゃんとキラリ˖⋆.☆

凛としていて、かつ背すじがしゃんとまっすぐな、そんな身も心も輝ける人になるまでの軌跡。

憲法 文面審査

文面審査のときの書き方がいまいちわからなかった。

今回の定期試験では、

「1 誰のいかなる権利がどのような国家行為によって侵害され、◯条,◯条,◯条違反である。以下理由を述べる。」

の後に、

「2 漠然不明確性の故に無効」

の見出しを付けてかいていた。

そこで、31条、21条違反について論じる。

間違えて21条の性質について展開しようとして消した。何となく違和感があったので。ここは萎縮効果をもたらす程度の記述で十分だったのか?

 

目的手段審査の場合には、保護範囲、制約の有無、正当化根拠を書く。

そうすると、権利の性質は保護範囲で書くことだから、やっぱり狭義の文面審査で展開するのは間違いなような。

明日聞いてみよう!!